将来のあらかじめ定められた受渡日(期限日)に
現時点で考えうる材料を考慮した上で定められた価格(約定価格)で
売買することを契約する取引です。
この契約により、買い方は売り方より期限日に対象商品を約定価格で買うことができ、逆に売り方は買い方へ契約どおりに売却することができます。ただし、期限日まで待たずに反対売買(買い方の場合は転売、売り方の場合は買い戻し)を行うことで契約を解消することも可能です。
もし、先物取引という概念がなかったら、売り方(生産者)は買い方がいくらの価格でどのくらいの量を買ってくれるかわからず、生産意欲が下がるでしょうし、買い方(消費者)も仕入れの価格も量も判別できず、不安にさいなまれるしかありません。こういう不条理を正すために考えられた取引が先物取引なのです。
この取引のおかげで、売り方(生産者)は、商品が将来どれくらいの価格でどれくらいの量が売れるかの判断がつき、計画的に生産することができますし、買い方(消費者)は、商品が将来どれくらいの価格でどれくらいの量を購入できるかの判断がつくので安定的に消費ができるわけです。
※このような内容から、商品先物取引は商品の市場に対し、
- 生産・販売(消費)・輸入業者に対する価格変動のリスクヘッジの場の提供。
- 公正な価格/先行指標価格の提供。

